デジタル給与 解禁!PayPay、楽天、KDDIが厚労省に申請。デジタル給与が採用の幅を広げるキッカケになる?
この4月から解禁された デジタル給与
早速、PayPayが厚生労働省に申請、次いで楽天、KDDIもデジタル給与の申請したことが発表されました。デジタル給与の導入がどのような流れで進んでいくのか、事業者に必要な準備がどんなことがあるのか、デジタル給与が人材採用の幅を広げる可能性についてなど、発表されている情報の範囲ですが解説します。
デジタル給与、給与のデジタル払いとはどんなものかについては昨年のこちらをご参照下さい。
デジタル給与 の申請とは?
決済事業者がデジタル給与の取り扱う場合、図のように資金移動業者であることに加えて、厚生労働省に申請し審査の結果、資金移動業者が指定要件を満たしていると判断された場合に、 資金移動業者に対して指定通知書が送付され「指定資金移動業」としてデジタル給与の取り扱いが可能となります。
資金移動業とは…
一般社団法人 日本資金決済業協会HPより抜粋
銀行以外の者が為替取引を業として営むことをいいます。資金移動業を営むには、「資金決済に関する法律(以下、「法」という。)」に基づき、事前に内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。無登録で資金移動業(為替取引)を行った場合、銀行法第4条1項に違反する無免許業者として銀行法上の罰則の適用を受けることになります。
審査にかかる日数は?いつから導入できる?
残念ながら、数ヶ月はかかるようです。
4月6日現在、申請を出しているのはPayPay、楽天Payの楽天、auPayのKDDIです。いずれも申請内容に不備がなければ同じくらいのタイミングで指定通知が出るのではないかと勝手に想像しています。
d払いのdocomoやメルペイも申請することを表明しています。
いずれにしても、企業がデジタル給与をスタートできまで半年ほどかかるのかもしれません。
企業に必要な準備とは?
デジタル給与を導入する場合、事業者は従業員との労使協定の締結が必要になります。
労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と、賃金デジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要があります。
その上で、デジタル給与を希望する従業員が理解、納得の上、個別に手続きを行うと言う流れになります。
デジタル給与が採用の可能性が広げるとは?
住宅ローンをはじめ銀行口座から様々な引き落としをしているような方々には、それほど関心が高いものではありません。
しかし、そのような状況にない若い方々には期待されている制度で認知度も高まっていて、一部の調査ではデジタル給与を利用したいという声も大きくなっています。また、銀行口座をまだ開設できていない海外の方の採用にも有効な手段と言えそうです。
これを機に給与の支払いについて見直してみるのも良いかもしれません。社会保険労務士の先生にも相談してみることをお勧めします。
事業者が今からできる準備は?
現時点では導入に向けた直接的な準備はまだ難しいようです。
ただ、従業員の方々の要望や意向をヒアリングしたりアンケートを取ったりと言うことはできると思います。例えば、
- 銀行口座への振り込みと何が違うのか
- 複数の指定資金移動業者からどこを選べば良いのか
- 日頃のコード決済で使い方に注意したり変更になることはあるのか
など、事前に勉強会を行うことで導入をスムーズに進めることができるのではないでしょうか。
勉強会には、ぜひキャッシュレスアドバイザーの在籍する弊社にご依頼ください。